土地の相続
土地は不動産ですので、相続の際には相続登記を行う必要があります。
以下、その手続きの流れについて見ていきましょう。
●分配方法の協議
相続登記を行うためには、その前提として相続人全員で話し合いを行うことで誰の名義にするかを決定する必要があります。
相続登記は、被相続人が死亡して相続が起こった場合に、不動産の名義を被相続人から相続人へ移すことをいいます。不動産の持ち主がわからないことによるトラブルを防ぐためにも、これは重要な手続になってきます。
土地の相続をいつまでに行うべきかという期限は特に設定されていません。
もっとも、引き延ばせば引き延ばすほど厄介な問題が増えてくるため、早めに相続手続きを済ませてしまうことが大切です。
協議がまとまった場合は、内容を残しておくために遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、「相続人全員で協議した」旨の文言を書き加え、不動産については「登記事項証明書」の記載事項を書き写すようにしてください。
●必要書類を準備する
土地の相続登記のために必要な書類は、以下の通りです。
・土地の相続登記の申請書類
・相続人全員の戸籍謄本、住民票抄本・謄本、印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本および住民票の除票
・不動産の固定資産評価証明書および全部事項証明書
この中でも土地の相続登記の申請書類(登記申請書)については、自力で記入を進めることになります、そのため、法務局が発行している相続登記申請書のひな型を参考に書くことをお勧めいたします。
登記申請書には、主に登記の目的や持分、登記識別情報の通知、管轄の法務局、課税価格、移転した持分の価格等に関する事項を記載していきます。
また、これらに加えて登録免許税や手数料など、一定の費用がかかります。準備しておきましょう。
●必要書類を提出する
必要書類の準備が終わったら、これを法務局に提出することになります。
提出から1~2週間後に相続登記をした不動産の新しい権利証が発行されます。これで相続登記の手続きは完了です。
土地の相続手続きは複雑であり、正しい方式で行わないとうまく相続ができなかったり、後のトラブルの種になってしまったりする可能性があります。
したがって、不動産のプロフェッショナルへの相談をお勧めしています。
みらい財産コンサルティング税務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉、豊島区、文京区、台東区、板橋区において、不動産相続および不動産に関する相談を承っております。
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