相続した建物の活用方法

不動産相続の中でも建物の相続が起こると、相続人は建物を所有することになります。突然に相続が起こった場合、建物をどのように活用していいかわからず、戸惑ってしまう場合もあると思います。

 

相続した建物はうまく活用できれば収入源になるなどメリットを生みますが、活用方法がわからず放置していると荒らされてしまったり、税金を取られてしまったりなどのデメリットを生みます。建物は空き家にしてしまうと固定資産税が高くつくため、放置することは避けるべきです。

 

建物を最大限に活用するため、以下、その方法について見ていきましょう。

 

●自分で住む
まず、もっとも基本的な活用方法として、自分で住んでしまうことが考えられます。
同居家族から自宅を相続した場合などはこの手段を選ぶことになると思いますが、自分の家をすでに持っている場合には以下に記すように賃貸経営で収入源にしてしまうのがお勧めです。

 

●賃貸経営
まずは相続建物をそのまま賃貸に出してしまい、そこから収益を得ることが考えられます。
こうすることで追加の費用をかけることなく、手軽に建物を活用することができます。

 

既に入居者のいるアパート等を相続した場合は、そのまま賃貸を続けることで安定した収入源を確保できます。
入居状況や管理状態に不満がある場合は、管理会社の変更や入居者募集のやり直しなどの対応を行うことも考えられます。

 

●リフォーム・リノベーションして賃貸する
建物の状態が悪い場合には、リフォームやリノベーションを経た後に賃貸を行うことが考えられます。
オートロック設備の増設など、少しの設備増強で賃料の値上げが見込める場合もあります。一方で費用をかけても物件の価値上昇につながらない箇所も存在しますので、何に対し、どの程度手を加えるかが重要になってきます。

 

●トランクルームとして賃貸する
建物が住居用に向かない場合、もしくは倉庫に向いているような場合には、トランクルームとして賃貸することが考えられます。

 

この場合のメリットとして、人が住める状態に持っていく必要がないことや、管理が楽なことが挙げられます。また、賃貸を始めるまでの準備についても、利用者ごとにスペースを区切るだけであるためとても簡単です。
さらに、トランクルームは物の置き場が少ない都市部ではかなりの需要があるため、多くの収益を上げられることが見込まれます。

 

●売却する
相続した建物を売却することも考えられます。
この場合即時にまとまった資金を手に入れることができますが、税金がかかる点や継続的な利益を上げられない点に注意する必要があります。

 

建物はうまく使えば多くの収益を上げることができますが、その建物がどのような用途に向いているのかは自分ではわからない場合も多いと思います。
そのため、不動産のプロフェッショナルへの相談をお勧めしています。

 

みらい財産コンサルティング税務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉、豊島区、文京区、台東区、板橋区において、不動産相続および不動産に関する相談を承っております。
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冨澤 佳祐Tomizawa Keisuke / 東京税理士会

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