不動産を相続する方法と流れ
人が死亡し、その者に財産があった場合、相続が発生します。親族が亡くなってしまったときに備え、不動産相続の方法と流れについて見ていきましょう。
●死亡届の提出
人が死亡した場合には、死亡を知った日から7日以内に、死亡届の提出が必要となります。
提出先は市区町村であり、医師の死亡診断書を添付して提出することになります。
●相続の開始
相続は、人の死亡によって開始します。
そのため、被相続人の死亡を相続人が知っているか否かにかかわらず、相続は自動的に開始します。
●相続の承認と放棄
もっとも、被相続人に債務が多くある場合などには、相続を放棄する機会を確保することも必要です。そのため自分が相続人になったことを知った日から三か月以内は相続の放棄や限定承認が可能となります。
●遺言書の有無の確認
遺言者は、被相続人がどのように相続をさせたいか示すものであり、自動的に行われる法定相続に優先します。そのため遺言の有無を確認する必要があります。
●遺産の分割と共有
相続財産は、いったんは相続人全体で共有することになります。もっとも共有状態のままでは個人の意思で処分ができないなど様々な支障がありますから、できるだけ早めに分割を行うことになります。
遺産分割は協議で行うことになりますが、これがまとまらない場合には、家庭裁判所での調停や審判が必要になります。
●権利移転の手続
株式の名義書き換えや、不動産相続登記などがこれにあたります。
相続登記の際には不動産の課税価格に税率0.4%をかけた登録免許税がかかるので、注意してください。
●相続税の申告・納付
相続があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納付をする義務があります。遺産分割が間に合わない場合であっても、法定相続分に従って税額を計算し申告・納付する義務があります。不動産相続の課税価格は、不動産の評価額に比例します。
相続の流れについては一つ一つの手続きが複雑であり、また親族間のことですから揉め事が起きたときに自力での対処が難しいという問題があります。このような場合、不動産のプロフェッショナルへの相談をお勧めしています。
みらい財産コンサルティング税務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉、豊島区、文京区、台東区、板橋区において、不動産相続および不動産に関する相談を承っております。
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