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相続税申告期限を過ぎてしまったら

相続税申告は相続発生から10か月以内に行うことになっていますが、それまでに申告が出来なかった、ということも考えられます。
主なパターンとしては遺産分割協議が終わらなかった、相続人同士で話し合える時間が取れなかった、相続する財産をまとめるのにかなりの時間がかかった、などといったことが考えられます。
相続税申告を過ぎてしまった場合にはどのような対処が必要なのでしょうか。

 

■まずは税理士に相談をすること
まず相続税申告期限を過ぎてしまった場合には税理士に相談をするようにしましょう。
期限を過ぎてしまったからそのまま放置しておく、ということが一番やってはいけないことです。
まずは事情を説明して申告をする意思があること、意思はあるが期限を過ぎてしまったことを税務署に連絡する必要があります。
そのうえでどのような対応を取ればいいのか、ということを考えて行かなければならないのです。
まずは税理士といった専門家に相談するようにしましょう。

 

■相続税申告は修正申告も可能である
相続税申告の際にどうしても申告が出来ない場合には一度「未分割」という法定相続分で分割をしたという状態で申告を行うことが出来ます。
後々修正申告は必要ですが、申告しないよりはまずは申告を行うことが重要です。
申告の際に未分割であることやその正当な理由をつけて提出することで無申告加算税などの追徴課税を防ぐことができます。
確実な申告を出来ない事情があってもまずは申告を行うようにしましょう。

 

みらい財産コンサルティング税務事務所では豊島区、文京区、台東区、板橋区を中心に相続税対策、不動産投資などに関するご相談を承っております。相続税に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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冨澤 佳祐Tomizawa Keisuke / 東京税理士会

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