相続した土地の活用方法
不動産相続によって相続した土地は、どのように活用すればよいのでしょうか。土地を相続した際、初めて土地を所有することになり、どう扱っていいかわからない場合も多いと思います。以下の記事を読み、土地の有効な活用方法について知っておきましょう。
土地については、更地を相続した場合と既に建物等がある土地を相続した場合でその用途が大きく異なることになるため、それぞれについて活用方法を解説していきます。
■更地を相続した場合
●建物を新築する
もっとも代表的かつ高い収益が見込まれる方法として、土地にアパートやマンションを新築した上で、それを賃貸することが考えられます。
アパートを新築すれば、一つの建物に対し複数の入居者が得られるため、家賃を累計するとかなりの収益になると思われます。さらに、住居はその性質上長期にわたる賃貸が期待できるため、安定した収益にすることが可能です。
●駐車場経営
次に、土地を駐車場として利用することが考えられます。
駐車場も建物の賃貸と同じく、毎月決まった賃料を得ることが可能です。さらに、建物の新築のように高額な初期費用がかかることがないため、手軽に活用を始めることができます。
さらに、土地を別の目的で利用したくなった場合、建物の賃貸を行ってしまった場合には借地借家法の適用を受けることで解約が難しくなり困ることが考えられますが、駐車場経営ではそのような心配がありません。
駐車場にするときは月極駐車場とコインパーキングのどちらかを選んで経営を行う必要があります。立地条件や理想とする管理形態などを考慮し、自分のニーズに合った方を選びましょう。
●物置として貸し出す
一時的な資材置き場として貸し出すことや、トランクルームとして貸し出すことが考えられます。
前者の場合には短期での契約が想定されるため、一時収入を得たい場合にお勧めです。後者の場合には継続的な収入が見込まれます。どちらも簡易な準備で収入を得ることができる方法といえます。
●第三者に貸す
第三者に借地権を設定し、土地を貸し出すことで賃貸収入を得ることもできます。
借地権とは、建物所有を目的に土地を借りる権利のことを指し、貸主は自由に土地上に建物を建てて利用していくことになります。
もっとも、借地権を設定すると土地の賃借人は借地借家法による保護を受けるため、自分の土地が二度と利用できなくなる点に注意が必要です。
借地権を設定する際には、事前によく考える必要があるといえるでしょう。
■建物等がある土地を相続した場合
まずはその建物をそのまま利用し、賃貸してしまう方法が考えられます。また、建物がそのまま利用するのに向かない場合には、建て替えを行うことで賃貸に向いた状態にしたり、居住用のものをトランクルーム用にするなど用途変更をしたりすることが考えられます。
一方、建物に利用価値が全くなさそうな場合には、更地にしてしまうことで新たに駐車場経営などの用途を切り開くことができます。
また、自分で管理しきれないと考える場合には売却してしまうのも一つの手です。こうすることで、土地を確実に収入へと変えられるほか、税金などの負担を継続的に負うことがなくなります。
土地はうまく使えば多くの収益を上げることができますが、一方で誤った扱いをしてしまうと損をする場合もあります。そのため、不動産のプロフェッショナルへの相談をお勧めしています。
みらい財産コンサルティング税務事務所では、東京、神奈川、千葉、埼玉、豊島区、文京区、台東区、板橋区において、不動産相続および不動産に関する相談を承っております。
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