建物の相続

不動産である建物の相続については、不動産相続登記と呼ばれる特別な手続が必要です。
以下の記事を読み、建物の相続について詳しく知っておきましょう。

 

■建物の相続の流れ
●分配方法の協議
不動産相続登記とは、死亡した被相続人から相続人へと不動産の名義変更をすることを指します。例えば、親から子に不動産相続を行う場合があります。
もっとも、相続登記を行う前提として、相続人同士で協議をして誰の名義で不動産を所有するかということを決めておかなければなりません。

 

不動産相続登記に期限は設けられていませんが、不動産は共有の状態だと、全員の同意がないと処分できないなどさまざまな制約がかかります。そのため、できるだけ早く手続きを行うことが大事です。

 

そして、相続したのが建物の場合は土地のように持分に応じて分割するという手法を使うことができません。したがって、名義を誰のものにするのか、また単独名義とするのか共有名義とするのかということの決定はかなり重要になってきます。

 

協議が整えば、内容を書面として残し後に証拠とできるように、「遺産分割協議書」と呼ばれる書類を作成します。
この時注意すべき点としては、「相続人全員で協議した」という文言を書き加えておくことと、不動産にかかる「登記事項証明書」の記載事項を書き写しておくことがあります。

 

●必要書類を準備する
建物の相続登記のために必要な書類は、以下の通りです。

 

・建物の相続登記の申請書類
・相続人全員の戸籍謄本、住民票抄本・謄本、印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本および住民票の除票
・不動産の固定資産評価証明書および全部事項証明書

 

このうち相続登記の申請書類(不動産相続登記申請書)については、ゼロからの作成が必要です。
もっとも、法務局が申請書のひな型を出しているため、それを見ながら書けば脱漏を防げるかと思います。

 

登記申請書に記載する事項としては、以下のものが想定されます。
・登記の目的に関する事項
・持分、登記識別情報の通知に関する事項
・管轄の法務局に関する事項
・課税価格に関する事項
・移転した持分の価格に関する事項

 

また、登録免許税や手数料などのお金もかかるため、事前に用意しておくようにしましょう。

 

●必要書類を提出する
準備した書類を、法務局に提出します。
提出から平均して1週間後、長くても2週間後には不動産の新しい権利証が発行されるので、それをもって相続登記の手続き完了となります。
建物の相続手続きは、独力で行うには複雑な部分も多々あり、また不備があれば後になって揉め事に発展するケースも想定されます。
したがって、不動産のプロフェッショナルへの相談をお勧めしております。

 

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