相続時精算課税制度のデメリットや注意すべきポイントとは
相続時精算課税制度は、生前贈与を活用する際に利用できる税制のひとつです。
贈与税の負担を軽減しながら財産を移転できるため、相続対策の一環として活用されることが多くあります。
本記事では、相続時精算課税制度の主なデメリットや、利用する際に注意すべきポイントについて解説します。
相続時精算課税制度の概要
相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母などの直系尊属が、18歳以上の子や孫に財産を贈与する場合に選択できる制度です。
この制度を選択すると、累計で2,500万円までの贈与が非課税となり、それを超えた部分には一律20%の贈与税が課されます。
また、2024年1月からは、累計2,500万円の非課税枠に加えて、毎年110万円の非課税枠が新設され、節税効果が高くなりました。
贈与時にかかる税負担が抑えられる一方で、贈与された財産は相続時に合算され、相続税として再計算・精算される仕組みとなっています。
相続時精算課税制度のデメリット
相続時精算課税制度の主なデメリットは以下のとおりです。
相続税が増える可能性
贈与財産は相続財産に含まれるため、相続税の課税基準が高くなる可能性があります。
その結果として、最終的に相続税の負担が増えることもあるため、事前に十分な検討が必要です。
小規模宅地等の特例が使えない
相続時精算課税制度を利用して贈与した土地については、相続発生時に「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができません。
この特例は相続税評価額を最大80%減額できる制度ですが、制度選択によりその恩恵を受けられなくなり、結果として相続税が高くなる場合があります。
制度を利用する際の注意点
制度を利用する際には以下の点に注意が必要です。
撤回できない
相続時精算課税制度は、いったん選択すると、その後に通常の暦年課税制度へ切り替えることはできません。
暦年課税制度とは、毎年110万円までの贈与が非課税となる制度です。
この制度では、贈与された財産は相続財産に含まれず、贈与時点で税負担が完結する点が特徴です。
相続時精算課税制度を選ぶには届出が必要
相続時精算課税制度を利用するためには、届出が必要です。
届出を提出しなければ、本制度を選択することはできませんので注意が必要です。
まとめ
相続時精算課税制度は、贈与税の非課税枠拡大や早期の財産移転といった点で魅力的な制度です。
しかし、制度の選択によって相続税の負担がかえって増えるケースや、手続きの煩雑さ、小規模宅地等の特例が使えないといった注意点もあります。
制度の選択に不安がある場合は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。
当事務所が提供する基礎知識
Basic Knowledge
-
不動産を相続する方法...
人が死亡し、その者に財産があった場合、相続が発生します。親族が亡くなってしまった[...]
-
【税理士が解説】小規...
相続税は、相続財産の総額に応じて課される税金ですが、特に土地は評価額が高くなりや[...]
-
事故物件の売却
事故物件を売りたいと思ったとき、不吉な印象や不快感を買い手に与えがちであることか[...]
-
相続した建物の活用方...
不動産相続の中でも建物の相続が起こると、相続人は建物を所有することになります。突[...]
-
不動産投資の相談
不動産投資の相談先としては、自分がどんな相談事を持っているかによってさまざまなも[...]
-
建物の相続
不動産である建物の相続については、不動産相続登記と呼ばれる特別な手続が必要です。[...]
よく検索されるキーワード
Search Keyword
資格者紹介
Staff
冨澤 佳祐Tomizawa Keisuke / 東京税理士会
不動産の税務相談に強い税理士をお探しならお任せください。
不動産に関する幅広い税務相談に対応しております。
お困りの時はひとりで悩まずお気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
事務所概要
Office Overview
| 名称 | みらい財産コンサルティング税務事務所 |
|---|---|
| 資格者氏名 | 冨澤 佳祐(とみざわ けいすけ) |
| 所在地 | 〒170-0014 東京都豊島区池袋2丁目7-5 ソラーレ6階 |
| 連絡先 | TEL:03-6903-1132 |
| 対応時間 | 平日10:00~24:00(事前予約で時間外も対応可能です) |
| 定休日 | 土・日・祝(事前予約で休日も対応可能です) |
| アクセス | 池袋駅から徒歩2分 |