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相続時精算課税制度のデメリットや注意すべきポイントとは

相続時精算課税制度は、生前贈与を活用する際に利用できる税制のひとつです。

贈与税の負担を軽減しながら財産を移転できるため、相続対策の一環として活用されることが多くあります。

本記事では、相続時精算課税制度の主なデメリットや、利用する際に注意すべきポイントについて解説します。

相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母などの直系尊属が、18歳以上の子や孫に財産を贈与する場合に選択できる制度です。

この制度を選択すると、累計で2,500万円までの贈与が非課税となり、それを超えた部分には一律20%の贈与税が課されます。

また、2024年1月からは、累計2,500万円の非課税枠に加えて、毎年110万円の非課税枠が新設され、節税効果が高くなりました。

贈与時にかかる税負担が抑えられる一方で、贈与された財産は相続時に合算され、相続税として再計算・精算される仕組みとなっています。

相続時精算課税制度のデメリット

相続時精算課税制度の主なデメリットは以下のとおりです。

相続税が増える可能性

贈与財産は相続財産に含まれるため、相続税の課税基準が高くなる可能性があります。

その結果として、最終的に相続税の負担が増えることもあるため、事前に十分な検討が必要です。

小規模宅地等の特例が使えない

相続時精算課税制度を利用して贈与した土地については、相続発生時に「小規模宅地等の特例」の適用を受けることができません。

この特例は相続税評価額を最大80%減額できる制度ですが、制度選択によりその恩恵を受けられなくなり、結果として相続税が高くなる場合があります。

制度を利用する際の注意点

制度を利用する際には以下の点に注意が必要です。

撤回できない

相続時精算課税制度は、いったん選択すると、その後に通常の暦年課税制度へ切り替えることはできません。

暦年課税制度とは、毎年110万円までの贈与が非課税となる制度です。

この制度では、贈与された財産は相続財産に含まれず、贈与時点で税負担が完結する点が特徴です。

相続時精算課税制度を選ぶには届出が必要

相続時精算課税制度を利用するためには、届出が必要です。

届出を提出しなければ、本制度を選択することはできませんので注意が必要です。

まとめ

相続時精算課税制度は、贈与税の非課税枠拡大や早期の財産移転といった点で魅力的な制度です。

しかし、制度の選択によって相続税の負担がかえって増えるケースや、手続きの煩雑さ、小規模宅地等の特例が使えないといった注意点もあります。

制度の選択に不安がある場合は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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