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財産がいくらあると相続税がかかるのか

相続税は相続を行った際にかかってくる税金ですが、すべての人に課税されるものではありません。相続税は一体どのくらいの財産があると課税されるのでしょうか。

 

■相続税には基礎控除がある
まず相続税には基礎控除があります。この基礎控除を超えない範囲であれば相続税はかかりませんし、相続税の申告も不要です。相続税の基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の人数となっており、仮に法定相続人の人数が配偶者と子2人の3人であれば基礎控除は4800万円となり、4800万円を超えない場合には相続税はかからないということになります。

 

■基礎控除を超えて相続税がかからない場合
基礎控除を超えた場合には相続税がかかります。
しかし、基礎控除を超えたからといってすぐに相続税がかかることはありません。相続税には基礎控除の他にも様々な控除があり、例えば債務を抱えている場合には債務を資産から控除することが可能であったり、もし基礎控除を上回っていたとしても法定相続分、もしくは1億6000万円までのいずれか多い方までであれば配偶者の相続税はゼロになる配偶者控除などがあります。そのため、基礎控除を超えたからといってすぐに相続税がかかるということはないのです。

 

みらい財産コンサルティング税務事務所では豊島区、文京区、台東区、板橋区を中心に相続税対策、不動産投資などに関するご相談を承っております。相続税に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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冨澤 佳祐Tomizawa Keisuke / 東京税理士会

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