相続と相続税

相続と相続税は生活において切っても切り離せないものです。
相続とは一体どのようなものなのか、そして相続税とは一体どのようなものなのか、ということについて解説していきます。

 

■相続について
相続とは、とある方が亡くなった場合にその方が所有していた財産を親族や特定の方に対して引き継ぐことをいいます。財産を持っている亡くなった方を「被相続人」、財産を受け取る人のことを「相続人」といい、法律で定められた相続人の基準である人のことを「法定相続人」といいます。
法定相続人は配偶者は必ず入り、そして被相続人から見ての子が第1順位、直系尊属が第2順位、そして兄弟姉妹が第3順位となります。もし配偶者がいて子どもがいる場合にはこの組み合わせが、子がいない場合には直系尊属、直系尊属もいない場合には兄弟姉妹という形で配偶者と順位が高い相続人ということになります。
しかし、必ずこの相続人に相続しなければならないというわけではなく、遺言によって相続人を指定することも可能です。

 

■相続税について
相続を行う際には相続税がかかります。
相続税は被相続人が相続する財産の総額、そして各相続人が相続する財産の割合によって決定されます。すべての人が相続税がかかるのではなく、基礎控除と呼ばれる3000万円+600万円×法定相続人の人数を超えた場合に初めて相続税が課税されることになります。この基礎控除に加えて相続税には様々な控除があります。
これらの控除を理解しておくこともまた重要になってきます。

 

みらい財産コンサルティング税務事務所では豊島区、文京区、台東区、板橋区を中心に相続税対策、不動産投資などに関するご相談を承っております。相続税に関してお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までお問い合わせください。

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冨澤 佳祐Tomizawa Keisuke / 東京税理士会

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